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税務や会計に関するわからない用語はこちらをご参照ください。
- 青色申告
- 正規の簿記の原則による帳簿の記帳を行い、損益計算書・貸借対照表を作成する。
また次の特典を受ける。①最高65万円の特別控除 ②家族への給料を必要経費にすることができる。③減価償却の特例 ④赤字損失分の3年間繰越
- 青色事業専従者給与
- あらかじめ税務署に届け出ることで、家族に支払う賃金を全額必要経費にすることができる。
- 遺産分割協議書
- 法定相続人に共有となった遺産を各相続人に分けるための協議が行われる。この内容を記載した文書。
- 医療費控除
- 納税者本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費を決められた算式によって計算した一定の金額を所得金額から控除すること。
- 会社法
- 会社の設立や運営のルールを定めた法律。商法や有限会社法・商法特例法を統合し、新会社法とされる。
- 確定申告
- 1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、その年の翌年3月15日までに確定申告書を提出して、所得税の額を精算する手続きのこと。
- 課税事業者
- 前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超える事業者。
- 基礎控除額
- 相続人の人数や相続財産の金額や種類にかかわらず設けられた一定の非課税枠。
- 源泉所得税の納期の特例
- 給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者が、源泉徴収した所得税を半年分まとめて納めることができる特例のこと。
- 公社債投資信託
- 税法上、公社債投資信託に分類される投資信託で、株式を組み入れずに国債などの安全性の高い公社債を中心に運用するもの。
- 合同運用信託
- 金銭信託に分類され、多くの委託者の信託財産を合同で運用するもの。
- 公募公社債等運用投資信託
- 安全性の高い公社債を中心に運用するもの。一定の公募により行われる。
- 準確定申告
- 被相続人が死亡した場合に、相続人が被相続人に代わって確定申告をすること。
- 白色申告
- 所得税及び法人税において、青色申告に対して用いられる原則的申告方法。記帳義務はない。ただし、事業所得が300万円を超える場合には記帳の義務が発生する。
- 生前贈与
- 被相続人が死亡する前に自分の意思で相続人に財産を譲ること。
- 単式簿記
- 現金の入金や出金を記録し、両者の差額で現金残高を計算する方式で家計簿がこれに該当する。
- 中小企業(中小企業基本法)
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- 資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
- 資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
- 資本の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
- 資本の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
- 同族会社
- 上位3グループの株主の持ち分比率が合わせて50%超の会社。
- 年末調整
- サラリーマンなどの給与所得者に対して事業所などが一年間の給与から税金を計算し、給与から天引きしている所得税の合計額から過不足金額を調整すること。
- 配偶者控除
- 所得税や住民税において収入が一定以下の配偶者がいる納税者に対して所得金額から一定の所得控除を行うこと。
- 複式簿記
- 現金の増減という結果だけではなく、どのような取引によって現金が増減したのかというところに着目して、記帳する方式。取引を原因と結果の二つの側面で把握し、財産と損益の計算を同時に行う。
- 扶養控除
- 所得税や住民税において扶養親族がいる納税者に対して所得金額から一定の所得控除を行うこと。
- 法人成り
- 個人事業者が手続きを行って、個人事業から株式会社や有限会社などの会社組織へ変更すること。
- 法定相続人
- 被相続人が亡くなったときに相続する権利がある人。民法で定められている。
- 無形固定資産
- 実在は伴わないけれども、長期間にわたって事業収益を獲得するのに必要な資産。特許権・商標権・実用新案権・意匠権などが該当する。
- 免税事業者
- 前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下の事業者。
- 遺言書
- 生前に自分の遺産相続について記述したもの。
- 有価証券
- 財産権を表章した証券でその権利の移転または行使に証券が必要なもの。