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会社設立・法人手続:開業・設立等の手続きに関するサポートサービス

開業・会社設立の際の税務署への各種手続きや届出に関するお手伝いをいたします。

個人事業を開業したい、または新しく会社を設立したいとお考えの場合、税務署に対する手続きや届出などが必要となってきます。法人の具体的な手続きは以下の通りです。
※各種書類はダウンロードしてご使用になれます。

会社を設立したい(法人)

法人設立時には、法人設立届出書に資本金の金額を記載することになっています。資本金は、会社設立時に決定しなければならない項目のうち、最も重要な項目と言えます。資本金の額によって、開業時の資金調達がよりスムーズにいくかどうか、また、資本金が1000万円を超えるか否かによって向こう2年間消費税の免税事業者、もしくは課税事業者となるのか、そして、一般的に資本金1億円以下と定義される中小企業に対して認められている優遇税制(軽減法人税率、交際費の損金算入、設備投資税制 、税額控除の控除率など)の適用の可否などが考慮されます。このように、資本金の額を決定するのは一層の慎重を必要とします。

税務署での手続き

法人を設立した時

青色申告したい時

  • 青色申告の承認申請書
    ⇒法人設立の日から3カ月以内、又は最初の事業年度の終了日のいずれか早い期日の前日まで。

資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上の時

給与関係の手続き

役員や従業員に報酬・給与を支払う時

源泉所得税の納期の特例を受ける時

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個人事業を開業したい(個人)

個人事業主の場合1/1~12/31(新規の場合、開業によって1年未満)までの所得を翌年2/16~3/15迄に確定申告をして所得税を計算します。所得税の確定申告には白色申告青色申告の2種類の申告方法があります。青色申告の記帳方法は単式簿記複式簿記があり、単式簿記(10万円)、複式簿記(65万円)の控除がそれぞれ受けられます。青色申告白色申告よりも記帳がより複雑で面倒なものになりますが、税務上では有利な取り扱いがされており節税にもなります。金融機関や取引先などに対する信用度に関しましても、やはり青色申告を選択するのが良いでしょう。
また、青色事業専従者給与を使えば、専従者へ支払った給与や賞与の金額が事業者本人の所得から減額できますので、節税となります。ただし、一方で配偶者控除扶養控除の対象から外れてしまうこともありますので注意が必要です。これから開業をお考えの方は、手続きや届出の際には一度当社までご相談ください。

税務署での手続き

個人事業を開業する人

青色申告したい人

給与関係の手続き

従業員に給与を支払う人

源泉所得税の納期の特例を受ける時

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※赤文字の単語は用語集にて解説しておりますのでご覧ください。

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