HOME > 相続申告・相続税対策
相続税とは、親族などが亡くなったことにより、その方の財産(遺産)を取得したときに生じる税金のことです。亡くなった方を被相続人とよび、相続によって財産を取得した人を相続人とよびます。被相続人から財産を相続した相続人が相続税を負担することになります。
上に記してある様に、財産を相続した日(被相続人の死亡した日)から10カ月以内に相続税の申告をしなければなりません。但し、その申告の義務は基礎控除額を超えた時に限ります。
例えば、夫が亡くなり、妻と子供1人が相続人の場合
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
=3,000万円+(600万円×2)
=4,200万円
このケースで考えますと、課税される遺産の総額が4,200万円を超えた場合、申告をしなければなりません。 しかし、遺産がどれだけあるかは実際に調査・評価しなければ誰にもわかりません。
つまり、申告するしないにかかわらず、早めに行動することが重要です。
実際に相続があったとき、残された家族が揉めない様に、仲良く豊かに暮らしていける様に、元気なうちに相続について真剣に考えてみませんか?
私たちは事前に対策するにあたって下記の3点が重要だと考えています。
相続税額を減らすには、相続財産が少なければ少ないほどよいことになりますが、趣味や旅行などにお金を使うといっても限界があります。
この方法だと、実際に現金や預金などの財産が減少し、あまりよい相続対策とはいえません。
私たちは、無駄にお金を使わず、できるだけそのままの財産をご家族の皆様に継承させることを目標とし、お客様にとって最適なプランをご提案いたします。
相続が“争族”とならないように、是非一度ご相談下さい。
ご家族の皆様が納得し、円満に解決できるように私たちがサポートさせて頂きます。
※赤文字の単語は用語集にて解説しておりますのでご覧ください。