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確定申告・決算書:確定申告書・個人決算書等の書類作成サービス

確定申告書や個人決算書など必要な書類の作成のお手伝いをいたします。

確定申告をされる方へ

確定申告とは毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、その年の翌年3月15日までに確定申告書を提出して、所得税の過不足を精算する手続きのことをいいます。
個人事業者や不動産オーナーは勿論、下に記してある所得等の合計額が所得控除の合計額を超え、その超える額に対する税額が、税額控除の合計額を超える人は原則として確定申告をしなければなりません。
私たちは確定申告書、個人決算書など必要な書類の作成のお手伝いをいたします。

事業所得

商工業、農業、漁業、医師や弁護士等の自由職業の個人事業者
個人で(独立して)仕事をしている方は、その仕事の規模の大きさを問わず、事業所得者とみなされます。

不動産所得

土地や建物など不動産の貸付け、特許権や地上権など無形固定資産の貸付けにより生じる所得です。

利子所得

公社債や預貯金の利子、合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得です。
※個人に対しては、非課税の特例に係るものを除き、原則として15.315%(この他に地方税5%)の税率で源泉徴収されています。
よって、申告が必要なのは源泉徴収の対象とならない特定の利子となります。

配当所得

法人から受け取る剰余金の配当、利益の配当、剰余金の配当、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外の投資信託の収益の分配金に係る所得です。株式の配当等が該当します。

給与所得

サラリーマンなどが勤務先から受ける給料、賞与などの所得です。
通常は勤務先において行われる年末調整により所得税が精算されるため、確定申告を行う必要がありません。
しかし、次のような人は確定申告をしなければなりません。

  1. 給与の収入金額が2,000万円を超える人
  2. 給与を1か所から受けていて、他の所得の合計額が20万円を超える人
  3. 給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と他の所得の合計額が20万円を超える人
  4. 同族会社の役員やその親族関係にある人で、その同族会社から給与の他に貸付金の利子、不動産の使用料などの支払いを受けている人
  5. 給与について災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
  6. 外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与について源泉徴収されてない人

その他に、その年に支払った医療費の合計額が10万円を超える人は確定申告をすることで税金が戻る場合があります。(医療費控除

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譲渡所得

ゴルフ会員権、骨董品、機械などを譲渡したことによる所得です。
税法では“譲渡”に売買、交換、競売、贈与などの有償・無償で資産を他の者に移転させる全ての行為が含まれています。
自家用車を売却したときにも所得税が課税される場合があります。

一時所得

生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金など上記の所得以外の所得です。
他にも賞金や懸賞の賞金品、福引の当選金品、競馬・競輪の返戻金、遺失物の拾得者が受ける報労金が該当します。

雑所得

事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得です。
公的年金、個人年金や原稿料、講演料などが該当します。

この他にも山林所得や退職所得といったものがあります。
上に記してある所得に何かお心当たりがある方は是非一度お問い合わせ下さい。
長年にわたって培ってきたノウハウを活かし、申告業務をいたします。

期限後申告、無申告の場合には税金が加算されますのでご注意下さい。

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法人成りをお考えの方へ

会社法の改正により資本金1円からでも会社設立が可能となりました。
事業を営む皆様は税務面を踏まえて、法人化した方がいいのか?
それともこのまま個人事業の方がいいのか?
と一度は考えたことがあるのではないでしょうか?

私たちもその質問に簡単にお答えすることはできません。
理由は、法人を設立する場合のメリットとデメリットの両方があり、事業主様の状況、ニーズによって答えが異なるからです。
私たちは法人化した場合のメリットとデメリットの検証を行い、お客様のご要望にあったプランをご提供いたします。

※赤文字の単語は用語集にて解説しておりますのでご覧ください。

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